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  • kato695

建築基準法第42条第2項(みなし道路)・・・


所長の加藤俊之介です。

昨日、昨年の12月早々より準備してまいりました宅地建物取引業免許の二回目の更新申請書を、新潟県地域振興局建築課に提出し無事受理されました。

宅地建物取引業を開業して10年になりました。開所15年の一級建築士事務所ともども多くのお客様に喜んで頂ける様、今年も努力致して参ります。

ところで、新年早々の出来事ですが、知人より「隣家の方から、知人所有の路地状敷地内において、隣家が接する部分の土地を購入したいとの申入れがあり、どうしたらよいか」との相談がありました。

隣家の方にお会いし、お話をお聞きしたところ、

隣家の方が不動産業者に売却相談をした際、「路地状通路が他人の所有地である今回のケースの場合、売却の際、あたらしい購入者がローン利用を計画しても金融機関が引き受けてくれないため、隣家敷地が接する路地部分の土地を購入してからでないと売却が出来ない」との説明があったとの事で、土地を譲って頂きたいとの話でありました。

幣事務所は、一級建築士事務所と宅地建物取引業を併設しておりますので、すぐこの路地状部分の通路は、特定行政庁の新潟市が、知人敷地に建っている住宅を建設時に建築基準法第42条第2項(みなし道路)として指定した道路であると理解し、その建築基準法第42条第2項の詳細を説明致しました。

最終的には、隣家が接する部分の知人所有路地状土地を購入する必要はありませんし、金融機関がローン利用を引き受けないという点も、建築基準法第42条第2項(みなし道路)の指定を受けている旨を説明すれば問題ないはずですと、説明致しました。

その後、隣家の方は、幣事務所の説明を納得されたようで、喜んでお帰りになりました。

以上が新年早々の出来事でしたが、この出来事は今日でも新潟市の古い市街地の路地状通路が多く存在していて、お困りの方が多くおいでと思います。

一級建築士事務所と宅地建物取引業を併設している事務所として、その方々の土地の売買、建物の新築、増築のお役にたてればと思う年の初めです。

(有)アーキベース一建築士事務所

新潟市の不動産土地情報・建築設計事務所

http://www.archi-base-f.com(不動産のページ) http://www.archi-base.net(設計事務所のページ)


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